オフショア投資商品の取得勧誘行為と金融商品取引法違反行為


日本人でも海外の金融商品を契約することは問題ありません。
(生命保険に関しては保険業法に要注意。)

しかし、営業・勧誘する事は金融商品取引法で禁じられております。

 

販売者と購入者(契約者)で立場が異なります。

金融庁に登録されていない商品は、販売は元より営業・勧誘もできません。

実際に金融庁・財務局が監視をしております。

ジースリー株式会社に対する行政処分について
株式会社Grant及びその役員等3名の金融商品取引法違反行為に係る裁判所への申立てについて

 

しかし、日本人であっても購入(契約)することは問題ありません。

金融庁に処分勧告等を受けた会社を通して契約しても、契約者個人が罰せられることはありません。

ただし、個人情報は金融庁に握られている可能性はあります。

最も、私募債や自製ファンドの資金が消失されたとしていれば、その出資金が戻ってくる可能性は低いはずです。

 

こうしたことを回避するためにも、直接IFAと取引をすることが重要となります。

法律を遵守しているIFAは日本国内で営業・勧誘を行っていないので、興味がある人は自分から情報を取りに行く必要があるのです。