日本人でも海外の金融商品を契約することは問題ありません。
(生命保険に関しては保険業法に要注意。)
しかし、営業・勧誘する事は金融商品取引法で禁じられております。
販売者と購入者(契約者)で立場が異なります。
金融庁に登録されていない商品は、販売は元より営業・勧誘もできません。
実際に金融庁・財務局が監視をしております。
◆ジースリー株式会社に対する行政処分について
◆株式会社Grant及びその役員等3名の金融商品取引法違反行為に係る裁判所への申立てについて
しかし、日本人であっても購入(契約)することは問題ありません。
金融庁に処分勧告等を受けた会社を通して契約しても、契約者個人が罰せられることはありません。
ただし、個人情報は金融庁に握られている可能性はあります。
最も、私募債や自製ファンドの資金が消失されたとしていれば、その出資金が戻ってくる可能性は低いはずです。
こうしたことを回避するためにも、直接IFAと取引をすることが重要となります。
法律を遵守しているIFAは日本国内で営業・勧誘を行っていないので、興味がある人は自分から情報を取りに行く必要があるのです。